園原夫婦株式会社

   
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投資助言業

投資助言サービス

サービスの特徴 サービスの特徴

サービス内容

2024年-秋会員-の募集について
募集期間:[実践会先行募集]2024年9月22日(日)~
     [一般募集]2024年10月1日(火)~
定  員:10名
※定員に達し次第、募集を終了とさせていただきます
※夏会員の募集は終了しました

サービス内容
・保有している(保有する予定も含む)金融商品[株・債券・投資信託・為替]に関する売買タイミングや資産の入れ替えに関する助言を行います
・あなたの財務状態や将来設計に合わせて、ライフプランや投資計画の考え方をお伝えします

(※)投資助言・代理業は、投資顧問(助言)契約に基づき、有価証券など金融商品への投資判断についてお客様に助言を行う業です。
投資判断、証券会社等の金融商品取引業者への注文のお申込みはお客様自身が行います。

助言方法
・月に1回(90分程度)園原新矢とZoomによる面談
・契約期間中はメールでの質問を随時受付

契約期間
3ヶ月間

価 格
月額80,000円(税込)×3ヶ月=24万円

投資実践会 会員割引
投資実践会の現会員の方は、特別割引があります。
詳細は会員限定サイト内でお知らせしておりますのでそちらをご確認ください。



お申し込みからサービス開始までの流れ

サービスの特徴

(1)お申し込み
専用フォームよりお申込ください。
またお申込みの際には、契約締結前交付書面投資助言サービス・プライム会員利用約款をよくお読みください。
なお弊社サービスを利用したことがないお客様には、ご契約前に弊社よりお電話等をさせていただく場合がございます。

(2)契約内容の確認
弊社にてお申込を確認後、契約内容をメールにてお送りいたします。
メールに添付する契約締結時交付書面とあわせて、必ず内容をご確認ください。

(3)お支払い方法
・振込(一括または月払い)
・口座振替(投資実践会の現会員の方に限ります)
契約内容を記載したメール内にお支払い方法に関するご案内がありますので、そちらもご確認ください。

(4)サービス開始
初回面談日時についてはご契約時に調整させていただきます。
またご契約後、面談を効果的に活用していただけるよう、予め財務状態やご相談事項のヒアリングシートをお送りいたします。

勧誘方針/金融商品取引法に基づく表示事項はこちら


お客様の声

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2024年-秋会員- [無料]個別メール相談

2024年-秋会員-の募集にあたり、個別メール相談をお受けいたします。
受講を考えておられる方は、詳細や不安な点についてもご質問いただけます。

ご相談方法
下記フォームまたはメールにてご連絡ください。
弊社にて確認後、メールでご返信を差し上げます。

費用
無料

ご相談事例
投資助言サービス「プライム会員」に関する
・サービス内容について
・契約期間、価格とお支払い方法について
・お申し込み方法についてのご説明


投資顧問契約について 投資顧問契約にあたっては、助言報酬(価格)や助言の内容および方法、リスクや留意点を記載した「契約締結前交付書面」を 予めお読みいただき、内容をご理解のうえご契約をお願いしております。
またご契約に関する事前の注意事項、助言報酬、助言の内容および方法に関しましては、 当ページ上部にて事前にご確認いただき、内容をご理解のうえお取引下さい。

実際の投資商品の売買は、自己資金枠等を十分考慮したうえでご自身の判断・責任のもとご利用下さい。
提供する情報に基づきご契約者様が判断し投資した結果については、 ご契約者様に損害が発生することがあっても、弊社はこれを賠償する責任は負いません。 投資助言サービスにおける提供情報は、あくまでも情報の提供であり、売買指示ではございません。

またこれらの情報のいずれも、将来の運用成果を約束するものではありません。
これらの情報は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、 情報の正確性・完全性を保障するものではなく、弊社の判断に基づく予測であることを予めご了承ください。
また、これらの情報に基づく取引その他の行為により被った如何なる損害についても 弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
有価証券等についての主なリスク 金商法上の有価証券等の投資商品には、株価・金利・為替の変動や発行者の経営・財務状況の変化 およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。(価格変動リスク)
また市場環境の変化、発行者等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、 換金できないリスクがあります。(流動性リスク)

信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことが ありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、 信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
すべての人に不労所得のある生活を

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