勧誘方針/金融商品取引法に基づく表示事項
勧誘方針 | 金融商品取引法に基づく表示事項
勧誘方針
園原夫婦株式会社は、「金融サービスの提供に関する法律」第10条における「勧誘方針」を下記の通り定め
この勧誘方針に基づいて、投資助言契約の勧誘を行ないます。
1.勧誘の対象となる者の知識・経験・財産の状況 及び 当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして配慮すべき事項
◆ 当社は、お客様の投資目的・資産の状況等を十分把握したうえ、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努め、お客様の知識・経験・財産の状況及び投資目的に照らして適当と考えられる投資助言契約をお勧めいたします。
◆ 投資助言契約をお勧めするにあたっては、当社はお客様の知識・経験・財産の状況及び投資目的に照らして、お客様に理解されるために必要な方法及び程度に配慮し、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。
2.勧誘の方法 及び 時間帯に関し勧誘の対象となる者に配慮すべき事項
◆ 勧誘にあたっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守しお客様本位の投資勧誘に徹するとともに、合理的な根拠に基づき勧誘を行なうよう努めます。
◆ 当社においては、電話や訪問による勧誘はお客様のご事情を勘案し、適正な時間帯に行ないます。勧誘に際しご迷惑が生じた場合には、下記までご連絡ください。
3.その他勧誘の適正の確保に関する事項
◆ 当社においては、金融商品取引法等の法令を遵守し適切な勧誘が行なわれるよう、内部管理体制の強化に努めます。
◆ 当社においては、お客様の判断と責任において取引が行なわれるよう、適切な情報提供に努めます。
◆ 当社の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得・研鑽に努めます。
◆ 当社では不適切な勧誘が行なわれないよう、役職員に対し十分な社内研修を行なっております。
お気づきの点がありましたら、下記までご連絡ください。
<連絡先>
電話:03-6808-0059
メール:
令和3年5月
園原夫婦株式会社
金融商品取引法に基づく表示事項
園原夫婦株式会社は投資助言・代理業を行う金融商品取引業者であり、次の登録番号を取得しております。
関東財務局長(金商)第3206号
また、当社は一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しております。
報酬等について | 当社の助言サービスは所定の報酬等を申し受けます。 詳しくは当該サービスの契約締結前交付書面等をご覧ください。 |
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リスク等について | 当社は、お客様との契約に基づいて投資助言を行う場合、当社が信頼できると判断した情報源から入手した市場等の情報と、当社が有効と信ずる分析手法等に基づいて投資助言を行いますが、その正確性や運用の成果を保証するものではありません。 金融商品等への投資のご判断はお客様ご自身が行っていただき、売買の結果、損失が発生した場合も、当社は賠償責任を負いません。 当社が投資助言を行う株式等の金融商品に関しては、金融商品取引市場における相場、金利、為替その他の指標による資産価値の変動によって投資元本を割り込み、損失が生ずる恐れ(元本欠損リスク)や、元本を超過する損失が生じる恐れ(元本超過損リスク)があります。 リスク等については、当該サービスの契約締結前交付書面等をよくお読みください。 |
当社の苦情処理 措置について | 当社の苦情等の受付窓口 助言担当者 電話:03-6808-0059 メールアドレス: 苦情解決に向けての標準的な流れは、次のとおりです。 1.お客様からの苦情等の受付(上記窓口) 2.社内担当者からの事情聴取と解決案の検討 3.解決案のご提示・解決 当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。 この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。 この団体をご利用になる場合は、次の連絡先までお申し出ください。 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター 電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル) 同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。 詳しくは、同センターにご照会ください。 1.お客様からの苦情の申立 2.会員業者への苦情の取次ぎ 3.お客様と会員業者との話合いと解決 |
当社の紛争解決 措置について | 当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。 同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を委託しており、あっせん委員によりあっせん手続きが行われます。 当社との紛争解決のために、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申し出ください。 同センターが行うあっせん手続きの標準的な流れは次のとおりです。 詳しくは、同センターにご照会ください。 1.お客様からのあっせん申立書の提出 2.あっせん申立書受理とあっせん委員の選任 3.お客様からのあっせん申立金の納入 4.あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取 5.あっせん案の提示、受諾 |