サラリーマンが副業をするとなぜバレるのか?対策は?
皆さん、こんにちは。
園原新矢です。
本日のテーマは「サラリーマンが副業をするとなぜバレるのか?対策は?」です。
会社員をしながらビジネスをする際の注意点
会社員をしながらビジネスをするということは、ダブルワークをするということです。
皆さんもご存知の通り、会社に所属して働きながら副業やサイドビジネスをするということは、まだあまり喜ばれることではありません。
副業禁止とうたっている企業も多いと思います。
まずは皆さんの勤めている会社がダブルワークOKなのかどうかを確認しましょう。
中小企業などで「他の仕事をしてもいいよ」という社長さんもいれば、
ダブルワークは本業に差し支えがあるから絶対やめてくれと思っている社長さんも多いと思います。
一般的には「本業がおろそかになってしまうので副業はやめてください」
と就業規則に決められているケースが多いのですが、基本的に縛ることはできません。
そもそも法律上ではサイドビジネスを禁止していないんですね。
なので、やっちゃいけないんだと思ってる人も多いかもしれませんが
「副業してはいけないというわけではない」ということがまずポイントです。
ただ、公務員の方ですと少し話が変わってきますので、注意しなければいけません。
例えば教職員や警察官などといった地方公務員や国家公務員をしている人達は本業以外の仕事をしてはいけないという厳しい規定があります。
もしも副業をしたい場合は、たとえば農業関係とか地域の発展のためになど、
何かしら世の中を良くするといった公的な仕事を手伝うためであれば承認されるケースは多いのですが、それ以外のものは基本的に禁止されています。
ちなみに、不動産を買うとか不動産投資を行うことは、本業に差し支えがないとされるため問題ありません。
ダブルワークは全くできないと思い込んでいる方もいると思いますが、決してそういうわけではありません。
ただ一般的に公務員の方がダブルワークをしようと思った時には、厳しい制約があると思っておいてください。
(もっと詳しく知りたい方は専門の方のアドバイスを聞いてください)
なぜ会社にバレてしまうのか?
会社員をしながらダブルワークをしていく時に「できたらバレたくない」と思ってる方のほうが多いのではないでしょうか。
なぜかと言うと、法律やルールと感情的な部分というのは違うからです。
ダブルワーク、トリプルワークをしていても基本的には何も問題はないはずですが、やはり周りの目が気になってしまうものです。
例えば毎日定時きっかりで帰って
「あいつ何か副業しているのかな」「付き合い悪いなぁ」と思われたり、
「本業に差し支えなくやっていますよ」と言っても信用されなかったり、
余計な事を詮索されたくないという方も多いと思います。
とはいえ、バレるかバレないかというと、バレてしまうんですね。
ではなぜバレてしまうのでしょうか。
サラリーマンが副業を行うということは会社の収入にプラスかマイナスが加えられるということですよね。
給与所得以外の副業の収入、例えばサイドビジネスの成績(事業所得等)によっては赤字が出るケースもあるし黒字が出るケースもあるわけです。
※ ここから先の話に関しては、基本的には税理士さんや会計士さんなどの専門家にアドバイスを受けてください。ここではあくまでも一般的なお話だけします。
【例1】
例えば年収400万円の方で、勤務している会社(主たる給与)以外に年間20万円以上の利益(所得)があった場合は、確定申告が必要です。
年末調整済みの給与所得者でシェアリングエコノミーや副業での雑所得が年間20万円以下の利益だったら、所得税の確定申告書を提出する必要はないのですが、年間20万円以上の利益が出ている場合は確定申告をしなければいけません。
ということは、所得税を追加でいくらか払い、住民税は申告のあった400万円+副業からの収入をもとに計算されます。
※ なお、医療費控除やふるさと納税の申告を行う場合は、20万円以下の副業の所得についても申告が必要です。住民税については20万円以下、超に関わらず申告が必要となります。
【例2】
年収400万円のサラリーマンがサイドビジネス(事業所得)で赤字300万円を出したとします。
確定申告の際にはこれを合算しますので、実際は100万円ぐらいしか稼げなかったということになります。
この事実を確定申告で報告することにより、所得税がいくらか戻ってきます。
なぜなら、所属している会社が年収400万円で着地するのを想定して毎月所得税を先に天引きしており、払いすぎたものが返ってくるからです。
一方で、住民税は申告のあった100万円をもとに計算され、次の6月以降から給与天引きされます。
例1・2ともに、住民税(および所得税)の金額が変わっています。
このうち住民税の変化について会社の経理が見たら、副業をしているかも⁉とわかってしまいます。
会社に送付される住民税の通知書によりバレてしまう可能性があるわけです。
税金は会社で一括してまとめて源泉徴収しているわけですから、実際は給与等から想定していた金額じゃなかったということがわかってしまうと、
あれ?この人年収400万円の給料のはずなのに、なんで住民税がこんな金額になるんだ?
この人副業してる?
不動産投資とかしてる?
と、思われてしまいます。
前述の例は赤字でしたが、副業が黒字の場合、これを極力バレないようにする方法が一つあります。
それは確定申告をする際に行います。
会社にバレない対策
所得税の確定申告書類を書く際、住民税に関する記入をする項目にその徴収方法を、会社の「給与から差し引き」するか「自分で納付」するか、どちらかにチェックする部分があるんですね。
この「自分で納付」にチェックをしておくと、いま自分でやっている副業の部分に関しての住民税は、自分で納めに行かなければならない代わりに、会社に通知が行くことは基本的にはなくなります。
絶対ないわけではないらしいですが、基本的には自分で納めるとした場合、会社に給与所得等に係る住民税以外の連絡がいくことはないですし、「△△部の○○さん、副業をしていますよ」などと通告されるなんてこともありません。
サイドビジネスをしようと思っている人というのは、儲けたいとか成功したいという思いが先行している人が多いので、「将来的にどういうことになるんだろう」「どこに注意したらいいんだろう」といった自分が保有するリスクに気付いていない方が結構多いと思います。
税金は、会社員をしながらビジネスをするときに、まず注意しなきゃいけない、知っておいたほうが良い部分ですね。
バレたくないと思っている方が大半だと思いますが、赤字でも黒字でも住民税等の納税額が変わるとバレてしまう可能性は高くなります。
せっかくなので確定申告を通じて、税金について学んでいくといいかと思います。
※ 税金に関する専門的なことについては、税理士さんなど専門家に相談してください。
※ 会社に提出する「配偶者控除等申告書」の記載内容によっても副業がバレる可能性があります。
(2020年2月現在)